障がい福祉サービスの利用料金(利用者負担額)はサービス提供費用の1割を上限として、所得に応じて負担上限額が設けられています。
またご利用者本人の収入状況等によって利用者負担額の軽減措置が執られます。
区 分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
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生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) ※入所施設ご利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホームご利用者を除きます(注3)。 |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障がい基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設ご利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホームご利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種 別 | 世帯の範囲 |
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18歳以上の障がい者 (施設に入所する18、19歳を除く) |
障がいのある方とその配偶者 |
障がい児 (施設に入所する18,19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
*交通費、食費は自己負担とさせていただきます。
■ その他の費用
昼食代・・・200円( 減免の方 )
お弁当持参も可能。